最近話題の外国国章損壊罪


最近話題の?外国国章損壊罪
刑法第92条
1項「外国に対して侮辱を加える目的で
その国の国旗その他の国章を損壊し除去し又は汚損した者は
二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
2項「前項の罪は、外国政府の請求がなければ
公訴を提起することができない。」